自己破産は、債務を返済しきれない人を救済し、再スタートを支えるための制度です。自己破産には、以下のようなメリットがあります。
まず、弁護士や司法書士などの専門家に手続きを依頼すると、債権者に受任通知がされます。すると、債権者は督促や取り立てができなくなります。ですから、債務者側はそれらの行為による精神的苦痛を回避できます。
また、裁判所に自己破産が認められれば、すべての債務が免除されます。自宅や不動産などの財産は処分しなくてはなりませんが、生活必需品であるパソコンや衣服、家財道具、99万円以内の現金などは手元に残ります。
さらに、自己破産したことが住民票や戸籍などの公的書類に記載される心配はありません。もちろん、選挙権や被選挙権を失う恐れもありません。
それから、破産手続を始めた後に得た収入は、自分のものとして自由に使うことができます。
自己破産というと社会的な不名誉というイメージを抱きがちですが、実際には債務整理の有効な一手段であるといえます。 債務整理 富山 http://livestream.com